家賃交渉、契約更新のタイミングで値下げ
店舗事務所の賃貸借契約を締結している借主さまのほとんど
が2年、3年の契約更新のタイミングでなければ賃料値下げ要請
ができないと思っている借主がほとんどです。
家賃については、経済情勢が変化したり、賃料が周辺相場と比べて
適正でない場合には、賃貸借期間にかかわらず、賃料の増減額が
借主、貸主の双方から要請できることになっております。
賃料については契約更新のタイミングに合わせる必要はありませ
んが、更新のタイミングに合わせたほうが成功率は上がります。
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