店舗事務所の契約更新につきましては、2年、3年という契約
期間が一番多いと思います。
借主側では契約更新の時、貸主側から賃料の増額などを通知され
た時に、賃料の増額などをうけ入れないと契約更新できないので
はないかと思っているお客様もおります。
定期賃貸借契約でなければ、賃料については借主、貸主の合意
があって初めて、増額、減額などができます。貸主側が強引に賃料
の値上げをすることはできません。
また、賃料については契約更新の時に減額、増額などの賃料を変更
するタイミングとしては一番やりやすいですが、契約期間の途中でも
賃料の減額を要請することができます。弊社では90%以上のお客様
で賃貸借契約期間の途中で家賃の減額を請け負い、賃料の減額に
成功しております。
家賃の減額のお問い合わせにつきましては「フューチャーアシスト」
で検索お願いいたします。